法人を作ると、役員報酬とは別に「ボーナス」を支給できる制度があります。それが事前確定届出給与です。法人のボーナスを使った節税、あるいは役員の社保を抑える方法として検索している方にも参考になる内容です。
うまく設計すれば、社会保険料を抑えながら個人への資金移動を最大化できます。支給タイミングによっては節税効果も大きく変わります。
この記事では、事前確定届出給与の仕組みと私が実際に設計した内容を書きます。
事前確定届出給与とは何か
事前確定届出給与とは、事前に税務署に「いつ・いくら支払うか」を届け出ることで、役員にボーナスを支払える制度です。
会社員のボーナスと似た性格ですが、役員の場合は事前の届出が必須です。届出なしに支払った役員ボーナスは法人の経費として認められません。
法人を設立したら、役員報酬の設定と合わせて早めに検討すべき制度です。
→ 役員報酬をいくらに設定するか|税理士とシミュレーションした結果と30万円にした理由
役員報酬との違い
役員報酬と事前確定届出給与の違いはこうなっています。
役員報酬
- 毎月定額で支払う
- 期中変更不可
- 社会保険料の算定基礎になる
事前確定届出給与
- 事前に届け出た金額・日付で支払う
- 賞与的な性格
- 支給タイミングを自分で設計できる
役員報酬は毎月の固定給、事前確定届出給与は年1〜2回のボーナスというイメージです。法人ボーナスを活用した節税として注目されている理由はここにあります。
届出のタイミング|ここが最重要
事前確定届出給与で最も重要なのが届出のタイミングです。
原則
株主総会等の決議から1ヶ月以内、または事業年度開始から4ヶ月以内のいずれか早い日までに届出が必要です。
法人設立期の場合
法人を設立した期は特別なルールがあります。設立日から2ヶ月を超える日までに届出が必要です。法人設立後すぐに税理士と相談して届出を行う必要があります。
私の場合は税理士に書類作成を依頼しました。届出書類は税理士が作成してくれるため、自分でゼロから作る必要はありません。
締め切りを守らないと経費にならない
届出の期限を過ぎると、その期は事前確定届出給与を経費として計上できません。また届出通りの金額・日付で支払わないと、経費として認められなくなります。1円でもずれると全額否認されるリスクがあるため、届出内容は必ず守る必要があります。
法人設立の手順については以下の記事で詳しく書いています。
→ 合同会社をマネーフォワードで作った話|設立費用6万円・法務局5分で終わった
支給タイミングの設計|2つのポイント
いつ支給するかで、節税効果が大きく変わります。私が12月支給にした理由は2つあります。
①社保算定月(4・5・6月)を避ける
社会保険料は毎年4・5・6月の給与をもとに標準報酬月額が決定され、9月から翌年8月まで適用されます。この算定期間中に事前確定届出給与を支給すると、ボーナス分が社保の算定基礎に影響します。
4・5・6月を避けた月に支給することで、社保負担を抑えながら個人への資金移動を最大化できます。
役員のボーナスで社保を抑えたい場合、この算定月を避けた支給設計が最も効果的な方法のひとつです。
②確定申告の年度を意識する
支給した年の確定申告に含まれるため、どの年度に支給するかが節税効果に影響します。
私の会社の決算月は来年初めです。1月以降に支給すると来年の確定申告の対象になります。今年は不動産購入初年度で不動産所得の赤字が大きいため、12月中に支給して今年の確定申告にぶつけることを選びました。
独立後の収入設計・節税の全体像についてはまずこちらのブログ記事をご覧ください。
→ 独立して手取り+820万円|外資系コンサルが法人化で変えた税の構造
さらに詳細な数字・設計をすべて知りたい方は有料noteで全公開しています。
→ 独立して手取り+820万円|外資系コンサル10年の収支を全公開
不動産投資の仕組みや赤字の作り方については不動産カテゴリで詳しく書いています。
→ 不動産投資カテゴリはこちら
いくらに設定するか|ボーナス別の納税額シミュレーション
税理士に依頼して、ボーナスを150〜300万円で設定した場合の最終納税額をシミュレーションしました。私の場合は副業収入・不動産所得の赤字・役員報酬を合算した個人の所得全体で計算しています。
- ボーナス150万円:最終納税額 約6.7万円
- ボーナス200万円:最終納税額 約8.4万円
- ボーナス250万円:最終納税額 約11.1万円
- ボーナス300万円:最終納税額 約15.4万円(採用)
ボーナスを300万円もらっても所得税は約15万円程度です。これは不動産所得の赤字との損益通算が効いているからです。
また給与所得控除には上限があり、給与収入が850万円を超えると控除額が195万円で頭打ちになります。役員報酬と事前確定届出給与を合わせた給与収入がこの水準を超える場合、課税所得の計算に影響するため税理士との確認が必要です。
法人設立後2年間は消費税の納税義務が免除される制度があります。役員報酬・事前確定届出給与の設計と合わせて理解しておくと、法人化の節税効果を最大化できます。
→ 法人設立後2年間は消費税を払わなくていい|独立したら600万円得した話
なぜ私は300万円・12月支給にしたか
今年は不動産購入初年度で諸費用が経費計上されており、不動産所得の赤字が大きい状態です。法人に利益を残すより個人に引き出す方が税率的に有利と判断し、300万円での支給を決めました。
来年以降は不動産の諸費用がなくなるため赤字が縮小します。そうなると個人に引き出すより法人に残した方が有利になるケースもあります。毎年の状況に合わせて金額を見直す必要があります。
不動産投資と節税の組み合わせについては不動産カテゴリで詳しく書いています。
→ 不動産投資カテゴリはこちら
注意点|必ず届出通りに払うこと
事前確定届出給与は柔軟性が低い制度です。以下の点に注意が必要です。
- 届出の金額・日付通りに支払うこと(1円でもずれると全額否認のリスク)
- 期中の変更は原則不可
- 届出期限を過ぎると経費として計上できない
- 支払いを忘れると翌期まで計上できない
届出書類の作成・管理は税理士に依頼することをおすすめします。
まとめ
事前確定届出給与の設計をまとめます。
- 事前に税務署に「いつ・いくら」を届け出ることで役員にボーナスを支払える制度
- 法人設立期は設立日から2ヶ月を超える日までに届出が必要
- 社保算定月(4・5・6月)を避けた月に支給することで社保負担を抑えられる
- 支給年度を意識することで確定申告の節税効果を最大化できる
- 不動産赤字が大きい年は個人に引き出す方が有利なケースがある
- 届出通りの金額・日付で支払わないと経費として認められない
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※本記事の数字・設計はすべて税理士と相談しながら決めたものです。最適解は個人の状況によって異なります。独立・法人化を検討している方は、必ず税理士にご相談ください。

